「有機JAS」認定収得いたしました。②
それでは、「有機JAS」マークが添付できる商品の基準は?
1.農薬・化学合成肥料を原則使用しない
2. やむを得ず使用する場合にはリスト化されたもののみ使用可能
3.種播きまたは植え付けの時点から過去2年以上、禁止されている農薬や化学合成肥料を使用していない
4.遺伝子組換え由来の種苗は使用してはいけない
5.生産から出荷まで生産行程管理等の記録作成を義務づけ
これらの基準を守って初めてマークが添付できるのです。現在海外のオーガニック規格は相互認証規格のアメリカや一部のヨーロッパ諸国以外からの農産物は全て「有機JAS」規格をクリアーしないと日本国内では「有機」・「オーガニック」等の表記はは使用できません。
上記基準の1~4は実際の生産所で検査しなければならず、実際に日本で販売するためだけの「有機JAS」表記を収得するために検査員を海外まで連れて行かなければなりません。
弊社では一部商品に中国農場での技術指導を5年前から行っており、1~4までは中国側の努力もあり認証されました(ついでにアメリカUSADやドイツSIGなども同時認証)弊社では出来上がった農産物を小分けして販売するところの上記基準でいえば「5」の部分を申請し先日認証がおりました。
「有機JAS」認証なのに海外産なんてと思われる方もいらっしゃると思いますが、実際に有機JAS申請の8割程度は海外産が占めるそうです。
中国の場合は、土地が広く新しい農場を作りやすいので無農薬をこれから作るといっても可能です。しかし日本の場合条件の「3」二年以上の無農薬を行う場合、二年間無農薬で作るのにその間 表記できないジレンマがありなかなか転換できにくいのもが原因のひとつでしょう。



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